定款
第1章 総則
第1条(名称)
本会議所は、公益社団法人金沢青年会議所(Junior Chamber International Kanazawa)と称する。
第2条(目的)
本会議所は、次のことを目的とする。 本会議所は、指導者訓練(Leadership Training)を基調とした修練・奉仕および会員の連携をはかり、経済・社会・文化等に関する諸問題を調査研究し、かつ国際青年会議所の機構を通じ国際的理解および親善を助長し、世界の繁栄と平和に寄与するとともに日本経済の正しい発展および日本国民、青年会議所、正会員の利益の増進を図ることを目的とする。
第3条(事業)
本会議所は、その目的達成のために次の事業を行う。
- (1)地域の諸問題を調査研究・提言し、更なる地域社会の安定に寄与する事業。
- (2)地域社会及び地域経済を活性化し、地域社会の健全な発展に寄与する事業。
- (3)児童又は青少年の心身を成長させ、健全な育成に寄与する事業。
- (4)国際相互理解及び国際貢献を促進し、地域の国際交流に寄与する事業。
2.前項に定めるほか、第2条の目的に資するため必要に応じ次の事業を行う。
- (1)会員の為に指導力向上を目的とする事業。
- (2)国際青年会議所及び公益社団法人日本青年会議所との連携に基づく事業。
- (3)本会の目的を達成するために必要な事業。
第4条(原則)
本会議所は、特定の個人または法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。
2.本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。
第5条(事務所)
本会議所の主たる事務所を石川県金沢市に置く。
第2章 会員・会費
第6条(会員の種類)
本会議所の会員は、次の2種類とする。
- (1)正会員。
- (2)特別会員。
2.前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
3.正会員は、総会において1個の議決権を有し役員および委員に選任される資格を有する。
4.特別会員は、この定款に別段の定めがある場合を除き、役員および委員に選任される資格を有しない。
第7条(会員の資格)
前条の各会員の資格は、別に定める会員資格規程によるものとする。
第8条(会費等の納入義務)
正会員として入会を許可された者は、入会に際して、入会審査規程に定められた入会金を納入しなければならない。
2.正会員は、会員資格規程に定められた会費を所定期日までに納入しなければならない。
3.特別会員は、年齢制限に達した年度の12月末までに会員資格規程に定める終身会費を納入しなければならない。
4.納入義務の確定した入会金および会費その他の債務は、いかなる理由があってもこれを免除しない。ただし、特段の事情が認められる場合には理事会の承認を経て免除することができる。
5.既納の入会金および会費は、これを返還しない。
第9条(退会・休会・復会)
退会を希望する正会員は、文書による退会届を理事長に提出しなければならない。
2.正会員が、本人の都合(長期にわたる病気、出産・育児もしくは海外出張等)により長期欠席を余儀なくされるときは、休会届を理事長に提出し、理事会にて審議のうえ決定する。
3.休会は、原則として休会届の受理された日の属する年度内とし、これを延長する場合は、本人の申請に基づき理事会にて審議のうえ決定する。
4.休会中の正会員は、会員資格規程に定められた会費の半額(出産・育児を理由とした場合は4分の1)を納入しなければならない。
5.休会していた正会員が復会を希望するときは、復会届を理事長に提出しなければならない。
第10条(除名)
正会員が、次の各号の一つに該当するときは、理事会の審議を経て総会の決議により除名することができる。
- (1)本会議所の名誉を著しく傷つけ、または目的に反する行為があったとき。
- (2)会費納入義務を履行しないとき。
- (3)出席義務を履行しないとき。
- (4)その他、正会員として適当でないと認められたとき。
第11条(会員資格の喪失)
前条の場合のほか、会員は会員資格規程第5条に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
第3章 会合
第12条(構成)
総会は、すべての正会員をもって構成する。
2.前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
第13条(総会の議決)
次の事項は総会の決議を経ねばならない。
- (1)定款の変更。
- (2)事業報告、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認。
- (3)理事及び監事の選任および解任。
- (4)理事長及び副理事長、専務理事の選定及び解職。
- (5)本会議所の解散および残余財産の処分の決定。
- (6)各種規程の新設・変更および廃止。
- (7)正会員の除名。
- (8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項。
第14条(総会の種類および招集)
総会は定時総会と臨時総会の2種類とする。
2.定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。
3.臨時総会は、理事会が必要と認めたときに開催する。
4.5分の1以上の正会員が、総会の目的事項を示して臨時総会の開催を請求したときは、理事長はこれを招集しなければならない。
5.総会の議長は、そのつど正会員の中から互選する。
6.総会の招集は、会日の10日前までに、各正会員に対し総会の目的事項・日時および場所につき、その通知を発することにより行う。
第15条(総会の成立および議事)
総会の決議は、法令又はこの定款に別の定めがある場合を除くほか、正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって決する。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決する。
- (1)正会員の除名
- (2)理事・直前理事長の解任
- (3)監事の解任
- (4)定款の変更
- (5)会員資格規程及び入会審査規程に定める入会金・会費・終身会費の変更
- (6)解散
- (7)その他法令で定められた事項
3.総会に出席できない正会員は、理事会で認められた総会に限り、書面により、又は他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。
第16条(議事録)
総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
第17条(例会)
毎月1回本会議所の目的とする事業運営のため例会を開く。ただし、総会を招集した月の例会はこれを省略することができる。
第4章 役員・委員
第18条(役員の種類)
本会議所に次の役員をおく。
- (1)理事 3名以上31名以内。
- (2)直前理事長 1名。
- (3)監事 1名以上4名以内。
2.理事のうち1名を理事長とし、前事業年度の理事長を直前理事長とする。
3.前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
第19条(役員の選任および任免)
役員は本会議所の正会員たることを要する。ただし、直前理事長及び監事たる役員は、この限りではない。
2.理事、直前理事長及び監事は、総会決議によって選任する。
3.理事長、副理事長、専務理事は総会の決議によって理事の中から選任する。
第20条(役員の任期)
理事として選任された者は、補欠として選任されたものを除き、選任された翌年の1
月1日に就任し、その年の12月31日に任期が満了する。
2.補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3.理事は第18条第1項に定める定足数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事の権利義務を有する。
第21条(監事の任期)
監事として選任された者は、補欠として選任されたものを除き、選任された翌年の1
月1日に就任し、選任された翌々年の12月31日に任期が満了する。
2.補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了の時までとする。
3.監事は、第18条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお監事の権利義務を有する。
第22条(理事及び直前理事長の職務)
理事及び直前理事長の職務は次の各号のとおりとする。
- (1)理事長は、本会議所を代表し、所務を総理する。
- (2)副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故ある時はその職務を代行する。
- (3)専務理事は、理事長および副理事長を補佐して所務をつかさどり、かつ事務局を統括する。
- (4)理事は、理事長および副理事長を補佐し、所務を分掌する。
- (5)直前理事長は、理事長の諮問に応じ、理事会に出席し意見を述べることができる。ただし、理事会における議決権を有しない。
第23条(監事の職務)
監事の職務は次の各号のとおりとする。
- (1)理事の職務を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
- (2)本会議所の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告書を監査すること。
- (3)総会及び理事会に出席し意見を述べること。
- (4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを総会及び理事会に報告すること。
- (5)前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。
- (6)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
- (7)理事が、総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があるときは、その調査の結果を総会に報告すること。
- (8)理事が、本会議所の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によって本会議所に著しい損害が生じるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
- (9)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
第24条(役員の解任)
理事、直前理事長及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
第25条(役員の報酬等)
理事、直前理事長及び監事は、無報酬とする。ただし、正会員の資格を有しない監事については、報酬を支給することができる。
2.正会員の資格を有しない監事の報酬は次の通りとする。
- (1)報酬は日当とする。
- (2)報酬額の算定方法は、理事会への出席1回につき10,000円を支給する。ただし、本人が報酬を辞退した場合は支給しないものとする。
第26条(室・委員会)
本会議所は、その活動のために委員会を設置し、機能的に運営させるためにこれを室に編成することができる。
2.理事長は、理事会の承認を得て、理事を室長又は委員長に任命する。
3.理事長は、理事会の承認を得て、正会員を委員会を構成する委員に任命する。
第5章 顧問・相談役
第27条(顧問・相談役)
本会議所に顧問・相談役を若干名置くことができる。
2.顧問・相談役は理事会において推薦し総会で推戴する。
第6章 理事会
第28条(理事会)
本会議所に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
3.理事会は本会議所の運営にあたる。
第29条(権限)
理事会は、総会から委任された事項および総会に提出するべき議題を審議処理する。
第30条(招集)
定例理事会は毎月1回開催し、臨時理事会は理事長が必要と認めたときに開催する。
2.理事3分の1以上の要求があるときは、理事長は理事会を召集しなければならない。
第31条(決議)
理事会の決議は、総理事数の過半数の理事が出席し、出席した理事の過半数をもって決する。
2.前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなす。
第32条(議長)
理事会は、理事長または理事長が指名した者が議長となる。
第33条(議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.前項の議事録に署名し、又は記名押印する者は、当該理事会に出席した理事長とする。
第7章 管理
第34条(定款その他書類の備付)
理事長は、定款・規程・総会議事録等を本会議所事務局に備えて置かねばならない。
2.理事長は、正会員が前項の書類の閲覧を求めたときは正当な理由なくこれを拒んではならない。
第8章 資産・会計
第35条(特定費用準備資金及び特定資産取得・改良資金)
本会議所は、特定費用準備資金及び特定資産取得・改良資金からなる財産を保有する。
2.前項の財産は、本会議所の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなくてはならならず、使用するときは、別に定める特定費用準備資金等取扱規程によるものとする。
第36条(会計年度)
本会議所の会計年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終る。
第37条(収入)
本会議所の経費は、入会金・会費・寄付金・補助金その他の収入をもってこれにあてる。
第38条(財産の請求権)
正会員は、退会し又は除名され若しくは資格を喪失した場合、本会議所の資産に対しなんらの請求をなし得ない。
第39条(事業計画及び収支予算)
本会議所の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第40条(事業報告及び決算)
本会議所の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の各号に定める書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (6)キャッシュ・フロー計算書
- (7)財産目録
2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3.第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に保存し、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1)監査報告
- (2)理事及び監事の名簿
- (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第41条(公益目的取得財産残額の算定)
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第9章 事務局
第42条(事務局の設置)
本会議所の事務を処理するために事務局を置く。
第43条(事務局の所在地)
本会議所の事務局は、金沢市に置く。
第10章 定款の変更及び解散・清算
第44条(定款の変更)
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
第45条(解散)
本会議所は法令に定める場合のほか、次に掲げる事由によって解散する。
- (1)第15条第2項第6号の議決があったとき。
- (2)正会員の総数30名以下になったとき。
第46条(清算人の選任)
前条第1号の事由によって解散する場合、清算人はその総会においてこれを選任する。
第47条(解散後の会費徴収)
本会議所は解散後であっても、総会の決議を得てその債務を完済するに必要な限度において会費を徴収することができる。
第48条(残余財産の帰属)
本会議所が、清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第49条(公益認定の取消し等に伴う贈与)
本会議所が、公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 公告の方法
第50条(公告の方法)
本会議所の公告は、電子公告により行う。
2.事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
附則
本規程は平成24年6月 1日 施行
本規程は平成24年7月17日 一部改正
本規程は平成25年9月18日 一部改正
本規程は平成31年2月18日 一部改正
本規程は令和 2年9月18日 一部改正